本回答は2016年5月時点のものです。
軽度知的障害とのことですが、
IQ51~75の方については、療育手帳B2に該当します。
また、経済的な支援をお探しとのことですので、
障害年金の申請をご検討ください。
20歳前傷病による障害基礎年金
疾病又は負傷の初診日において20歳未満であった者が、
- 障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、
- 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、
障害基礎年金を受給することができます。
年金額は、平成28年現在、
の定額となっています。
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。