本回答は2015年8月時点のものです
障害年金の審査を受けることのできる時期は、
障害認定日と現在の2時点しかありません。
ご子息様は知的障害とのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
ご子息様の場合は、障害認定日が20歳の誕生日となりますので、
20歳の誕生日の時点と現在の2時点しか審査を受けることができません。
そして、遡及請求するためには20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書が必要となります。
26歳のころの判定証明書では残念ながら遡及請求はできません。
20歳のころの障害の状態を客観的に証明できるものがなければ、
現在の状態を記載していただいた診断書により事後重症請求をしましょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。