本回答は2017年4月時点のものです。
知的障害は、
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれるとされており、
障害年金においての初診日は出生日とされています。
一方、広汎性発達障害のような発達障害は、
知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、
初めて受診した日が20歳以上であった場合は、その受診日が初診日となります。
ご質問者様の場合、25歳の時に広汎性発達障害と軽度の知的障害だと診断された、
とのことですので、初診日は原則として出生日とされ、
障害基礎年金の申請となります。
障害基礎年金の等級は1級および2級のみです。
知的障害と広汎性発達障害の諸症状を総合的に判断して認定されます。
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、
二次障害でうつ状態でもあるとのことですので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。