本回答は2017年8月時点のものです。
障害年金において、
知的障害の方の初診日は出生日とされており、障害基礎年金の申請となります。
また、障害認定日は20歳の誕生日となります。
ご質問者様の場合も、軽度の知的障害で療育手帳をお持ちとのことですので、
初診日は出生日とされ、障害基礎年金の申請となります。
障害認定日請求をするためには、その時の診断書を取得する必要があります。
具体的には、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得することができれば、
障害認定日請求をすることができ、
その時の障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、
20歳の時からの障害年金が支給されます。
20歳の時は病院には行っておらず、今から病院に行かれるのであれば、
事後重症請求となり、認定された場合は、
今後の分の障害年金が支給されます。
障害認定日請求とは
障害認定日時点での診断書を取得し、
その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求といいます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、
一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
従って、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
ご質問内容からは、日常生活状況や労働の様子等が分かりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、現在加入している社会保険で負担している厚生年金については、
将来、老齢厚生年金として受給することができます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。