本回答は2017年5月時点のものです。
知的障害で障害年金を受給されているとのことですので、
20歳前傷病による障害基礎年金を受給されていると推察いたします。
20歳前傷病による障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、
所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
上記所得額とは「所得税法・地方税法における課税所得」を指します。
一方贈与税については、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から
生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの等については
贈与税がかからないことになっています。
ご質問者様の場合も、生活費の一部ということであれば、非課税となりますので、
障害年金の所得制限の対象にはなりません。
ご安心下さい。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。