障害年金は買い物の仕方によって止められますか?

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障害年金は買い物の仕方によって止められますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

知的障害です。

障害基礎年金をもらっています。

作業所で働いていて月5万円ほど稼いでいます。

先日腕時計、カバン等で合計1万円くらいの買い物をしました。

すると作業所のスタッフにそういうお金の使い方をしていると年金を止められると言われました。

今回の買い物が役所にばれて年金が止められるのですか?

本回答は2015年8月時点のものです。

 

障害年金の使用方法については定められていません。

そのため使いみちは自由となっています。

使い方を調査されることもありませんし、

障害年金の使い方が役所にばれて支給停止となることもありません。

ご安心ください。

 

障害年金が支給停止になる場合

障害年金が支給停止になる場合は、以下の通りです。

  • 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
  • 労働基準法の障害補償を受けることができるとき

20歳前の障害の場合は特に上記に加えて、

  • 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
  • 少年院等の施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき

にも支給が停止されます。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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