本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金の更新の際は、
ご自宅に「障害状態確認届」に診断書が付いている届書が送付されます。
医師に誕生月の状態を記載していただき、提出しますが、
その際に、年金証書を添付する必要はありません。
ただし、年金証書を紛失したのであれば、再発行の必要があります。
お近くの年金事務所に再交付を申請してください。
年金証書は、年金を受けている方の身分証明書とも言えるものです。
大切に保管しましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。