本回答は2017年6月時点のものです。
障害年金は、原則として有期認定となります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合がありますが、
精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
原則としてなされません。
診断書に「治る見込みなし」と書いてあった場合でも、
知的障害で永久認定が得られることは難しいでしょう。
また、20歳前の障害により障害基礎年金を受給されている方には、
日本年金機構から所得状況届が送付されます。
毎年所得の確認はされますので、前年の所得が限度額を超えるときは、
一部または全部が支給停止されます。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。