障害基礎年金をもらっている知的障害の方で、どのくらいの割合の方が永久認定ですか?

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障害基礎年金をもらっている知的障害の方で、どのくらいの割合の方が永久認定ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は知的障害で療育手帳Aです。

障害基礎年金の申請をしたところ、2級が認定されたのですが、

次回の判定は5年後になっていました。

療育手帳Aなのに、永久認定ではないことに驚きました。

障害基礎年金をもらっている知的障害の方で、

どのくらいの割合の方が永久認定ですか?

 

本回答は2019年3月現在のものです。

 

障害基礎年金を受給されている知的障害の方で、

実際に永久認定を受けている方はおられますが、

どのくらいの割合の方が永久認定を受けているかについては、

公表されていません。

 

障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となりますが、

症状等によっては、永久認定となることもあります。

 

精神疾患や内部疾患など、

服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、

原則としてなされませんが、

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、

永久認定がなされる場合があります。

 

知的障害の場合、永久認定とならないことが多くなっていますが、

永久認定が得られる事案もあります。

 

なお、療育手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度です。

等級や更新期間が連動するものではありません。

 

なお、知的障害の認定基準は、以下の通りです。

更新の際、参考にしていただけると幸いです。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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