障害基礎年金の不服申し立ての間に働いたら、申請は通らないですか?

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障害基礎年金の不服申し立ての間に働いたら、申請は通らないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

軽い知的の障害者で、療育手帳を持っています(B2)。

障害者基礎年金を急に切られ、困っています。

不服申し立てを送りましたが、2、3か月かかるとの事です。

この間に就労支援A型で働いたとしたら、

不服申し立ての申請は通らないですか?

本回答は2018年2月時点のものです。

 

障害年金の不服申立て審査中に働いたとしても、

審査に影響することはありません。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定について再度の審査を求めるものとなっています。

そのため、ご質問者様の場合、

誕生月に提出した障害状態確認届(現況診断書)によって再度の審査をされます。

不服申立てでは、この誕生月時点の審査を受けるものであり、

その後の障害の程度や就労状況については審査されません。

 

ご質問内容に、障害者基礎年金を急に切られ困っているとありますが、

障害の状態が悪化した場合、額改定請求をすることができます。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

ただし、額改定請求には、

原則として以下の待機期間が設けられています。

 

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

ご質問者様の場合、

誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日以降、状態が重くなった場合は、

額改定請求を行うことができます。

不服申立てを審査中でも、額改定請求を行うことができますので、

下記の認定基準を参考にしていただき、額改定請求も検討されてはいかがでしょうか。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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