軽度知的障害者の障害基礎年金の申請をしましたが却下されました。

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軽度知的障害者の障害基礎年金の申請をしましたが却下されました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

軽度知的障害者の娘が20歳になり、障害基礎年金の申請をしましたが、

却下されました。療育手帳がBからCになったことが主な却下理由とのことでした。

手帳がBからCになった経緯は、決して本人が良くなっているわけではありません。

不服申し立ての手続きをしますが、返送されてきた中の便箋1枚、

まっさらな用紙に、いったい何を書けばいいのでしょうか?

手帳を持っているのに障害基礎年金ももらえず、

この先私が亡くなったらと思うと、それが心配でなりません。

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

審査請求では、審査請求書と「審査請求の趣旨および理由」を記載し、

添付資料があれば資料を添付して行います。

 

審査請求の趣旨は、どのような決定をしてほしいのかを明記します。

審査請求の理由は、なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、

娘さまの障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、

どのような点から障害等級に該当するのかについて記載します。

 

なお、知的障害の認定に当たっては以下のように認定されます。

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度数を勘案して、

総合的に判断されます。

 

知的障害の各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、

以下の通りです。

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

ご質問内容からは日常生活における援助の必要度はわかりかねますが、

障害年金はIQによって認定されるものではありません。

上記の認定基準を参考にしていただき、審査請求をしましょう。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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