本回答は2020年10月現在のものです。
障害基礎年金の年金額は、次の通りです。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,100円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
知的障害の方の障害基礎年金については、20歳になったら自動的にもらえるのではありません。
ご自身、もしくは代理の方が請求の手続きをしなければ支給されません。
知的障害の方の場合、20歳になったら請求が可能となるため、診断書などの書類をそろえて提出します。
審査の結果、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、障害基礎年金が支給されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
また、将来働いて給料がもらえるようになっても、障害の状態が2級に該当すると判断された場合は、受給を継続できます。
障害者雇用で働いているケースや、一般就労でも簡単な仕事にしてもらっている、いつでも周りのサポートが受けられるなどの配慮を受けているようなケースでは、就労しながら障害年金2級を受給されている事例も実際にあります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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