本回答は2015年7月時点のものです
知的障害であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
これまで受診がなかったとしても、生来の障害となるので保険料納付要件も問われません。
知的障害の認定について
知的障害の認定は、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
ひらがなが書けない、お金も種類も覚えられない、買い物も一人でできず、
就労も不可能とのことですので、
受給可能性は考えられます。
まず、医療機関を受診され、知的障害であることを確認する必要があります。
そして、医療機関で診断書を作成していただき、
病歴・就労状況等申立書、年金請求書、住民票等必要書類を作成、取得し申請することになります。
障害年金を申請しましょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。