精神遅滞で障害年金は不支給でした。審査請求も再審査請求もダメでしたので、もうもらえないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は療育手帳と精神保健福祉手帳2級を持っています。
精神遅滞で障害年金を申請しましたが不支給で、審査請求も再審査請求もダメでした。
10年くらい障害者雇用で厚生年金に入っていたのに、受給資格がないのは納得できません。
もう障害年金はもらえないのでしょうか?
本回答は2020年2月現在のものです。
ご質問者様の場合、精神遅滞で不支給になったとのことですので、理由は、
障害の程度が2級以上に該当しないためであることが拝察されます。
その場合、ふたたび状態が悪化したときは、事後重症請求が可能となります。
事後重症請求で2級以上に認定された場合は、障害基礎年金が支給されます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
知的障害(精神遅滞)の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
ご質問者様の場合、10年ほど障害者雇用で厚生年金に加入していたとのことですので、
就労状況についても審査の対象となった可能性が考えられます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
障害者雇用であっても、他の従業員と同程度に働けている状態では、
障害年金の認定は得られなかった事例もあります。
次回、事後重症請求をする際に就労している場合は、
職場で受けている援助や配慮の内容などについても記載しましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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