知的障害の息子。通院歴がないと診断書が書いてもらえず困っています。

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知的障害の息子。通院歴がないと診断書が書いてもらえず困っています。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子のことでご相談です。

私の息子には知的障害があり、今年の9月で満20歳になります。

障害年金を申請しようと、かかっている病院に行ったのですが、主治医に自身の高齢を理由に診断書を書くのを断られてしまいました…。

他の病院を何件もまわりましたが、通院歴がなく、断られました。

市役所でもまともに相談にのってもらえず、ほとほと困り果てています。

なにかいい方法はないでしょうか?

とても困っているので、よろしくお願いします。

本回答は2015年7月時点のものです

 

やはり診断書はずっと通われている医師に書いていただくのがよいと思われます。

障害年金がどうしても必要であることをご理解いただき、診断書を作成していただきましょう。

 

なお、法律上医師は診断書の作成義務があります。

参考として以下記載しておきます。

医師法第19条

  • 第1項…診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
  • 第2項…診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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