知的障害のある32歳の息子の障害年金申請で、遡って請求ができない?

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知的障害のある32歳の息子の障害年金申請で、遡って請求ができない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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知的障害のある32歳の息子の障害年金申請について。

障害年金のことを知らずに、養護学校を卒業してからは親戚の手伝いをさせて、

将来の為にと少額ながら厚生年金を掛けていました。

最近、障害年金の事を知り、知的障害の場合、20歳から年金をいただけると聞きました。

息子の場合、遡って請求できるのか年金事務所で聞いたところ、

20歳頃の診断書がないとダメと言われました。

制度を知らなかった人には納得のいかない話だと思うのですが、

3年前の療育手帳の証明書をいただいていますので、

せめて、3年前の時点から障害年金はもらえないでしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

障害年金において、知的障害の場合、

初診日は出生日となり、障害認定日は20歳の誕生日となります。

 

障害認定日請求をする場合、

20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得する必要があります。

20歳の頃の診断書の取得ができず、障害認定日請求ができない場合は、

事後重症請求となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

障害年金の審査を受けられる時点

障害年金の審査を受ける時点は、

  • 障害認定日
  • 現症

の2時点となります。

残念ですが、

現在の制度上その2時点以外で審査を受けることは不可能となっております。

 

利用できる制度があるにもかかわらず、

「知らない」というだけで利用できていない方が多くいます。

障害者自立支援法では、知的障害のある方々が利用できる、

さまざまなサービスがあります。

各自治体によってもそれぞれのサービスがありますので、

情報を収集し、利用されてはいかがでしょうか。

 

なお、今後の障害年金については、事後重症請求が認められた場合は、

受給することができます。

必要書類をそろえ、障害年金の申請をしましょう。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、

一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。

従って、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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