知的障害と自閉症は障害が確定して治ることがないのに障害年金の更新をしないといけないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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娘が軽度知的障害と自閉症で障害年金を申請しました。
しかし、5年後に診断書の提出が必要になりました。
知的障害と自閉症は障害が確定して治ることがないのになぜでしょうか?
本回答は2019年10月現在のものです。
知的障害や自閉症などの発達障害は、生来のものであり、
完治するものではないといわれていますが、
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となっています。
そのため、知的障害でも、多くの場合有期認定となります。
一方、永久認定は、切断、離断等欠損障害や人工股関節そう入等、
改善の余地のないものについて得られるものとなっております。
服薬によるコントロールの余地があるものや訓練により対応できる余地のあるものについては、
有期認定となる傾向にあります。
しかし、知的障害の場合、状態等によっては、永久認定となるケースもあります。
ご質問者様の場合も、
服薬によるコントロールや訓練による日常生活動作の改善が考えられる余地があるとして、
有期認定となっているものと考えられますが、
今後の状態次第では、永久認定となる可能性も考えられます。
ご質問内容からは、障害の状態等がわかりかねますが、
下記の認定基準を参考にしていただき、更新の手続きをしましょう。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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