本回答は2017年1月時点のものです。
知的障害とうつ病が併存する場合
知的障害と診断された後からうつ病が発症した場合は、
知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、
「同一疾病」とされます。
知的障害の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
ご質問内容からは、日常生活能力の詳細がわかりかねますので、
受給の可否は判断しかねますが、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、強迫性障害については、原則として認定の対象外です。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。