本回答は2020年4月現在のものです。
知的障害は生来のものであり、完治するものではありません。
そのため、通院をしていない方もおられますが、障害年金の請求には診断書が必要なため、受診をする必要があります。
障害年金を受給するためには、障害の状態が認定基準に該当していることが要件となります。
認定基準に該当しているかの判断は、医師の作成する診断書により判断します。
よって、障害年金の請求には診断書が必要になります。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
なお、障害年金のためだけではなく、障害者手帳の取得や福祉サービス等を受けるためにも、医師の診断は必要になります。
社会生活を円滑に送れるように、医療機関とつながっておくことは大切なことではないでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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