知的障害ですが年金を払っていません。障害年金は受給できますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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同居している彼女は知的障害で療育手帳を持っています。等級はB2です。
しかし、働けませんし、家事もまともには出来ません。
お金を持つと後先を考えずに使ってしまいます。
不要と思われる高価な美容用品を買ってきてしまい、私が返品に行ったこともあります。
電車で15分ほどの移動をタクシーでしてお金を使ってしまったこともあります。
市役所に相談して障害年金をもらえるかも知れないと聞き、病院にも通院を始めました。
しかし、年金を受給するために年金を払っていることが必要であるとネットで見ましたが、年金を一切払っていません。
このような状態でも年金は受給できるのでしょうか。
本回答は2020年10月現在のものです。
知的障害と診断されているとのことですので、国民年金保険料が未納であっても、障害年金の審査には影響しません。
障害の状態が認定基準に当てはまる程度であれば、受給は可能です。
障害年金の支給要件には、保険料納付要件がありますが、知的障害の方はこの要件は問われません。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
知的障害の方の場合、初めて病院を受診した日が大人になってからであっても、障害年金の申請においては、出生日が初診日となるため、納付要件はありません。
障害年金の知的障害の認定は、知能指数だけで判断するのではなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
知的障害があり、食事や身の回りのことなどをおこなうのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な場合は、受給の可能性は考えられます。
ご質問者様の場合も、金銭管理が出来ない、家事が出来ない、社会的手続きが出来ない等であれば、障害年金の受給可能性は考えられます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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