本回答は2017年10月時点のものです。
障害年金を受給するためには、
療育手帳の申請とは別に、
障害年金の申請をする必要があります。
療育手帳を申請しただけでは障害年金は支給されません。
ご質問内容から、知的障害と診断されていることが推察されます。
障害年金を請求する場合は、
障害年金申請の専用の診断書を取得し、
病歴・就労状況等申立書を作成し、
その他必要書類をそろえ、年金事務所に提出します。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
支給されます。
知的障害の認定基準は、以下の通りです。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
障害年金は、療育手帳がB1であっても、
必ずしも支給されるとは限りません。
日常生活において援助を必要とする程度であれば、
認定が得られる可能性も考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の認定が得られるまでの審査期間については、
以下の通りです。
障害年金の審査期間について
障害年金の審査期間は、
- 障害基礎年金の場合、受付年月日から3か月以内
- 障害厚生年金の場合、受付年月日から3か月半以内
にお知らせするように努めるとされています。
しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされており、
案件によって長短があり、長い場合は6か月ほどかかることもあります。
さらに、初めての支払いが行われるまでには、
年金証書が手元に届いてから、約50日ほどかかります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。