本回答は2017年6月時点のものです。
障害者施設において、
金銭管理契約を結び、施設利用者の金銭管理をするケースは見受けられます。
例えば、成年後見人が障害者施設と契約し、
日常的な金銭管理を施設に委託している場合等があげられます。
適切な契約を結び、適切な管理を行っているのであれば、違法ではないでしょう。
障害者施設が障害年金を管理したことで直ちに違法となるのではなく、
適切な契約が結ばれているか、適切に管理されているか等が問題となります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。