本回答は2020年4月現在のものです。
知的障害と診断された場合は、保険料を納めていないことについては問題にならないため、障害基礎年金の申請が可能となります。
ただし、広汎性発達障害から知的障害に診断名が変わるか、については医師の判断になります。
障害年金の支給要件のひとつに、「保険料納付要件」があります。
一定期間、国民年金保険料を納めておくことが要件とされており、納めることが難しい場合は、免除などの手続きをしておく必要があります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
この要件は、初めて病院を受診した日(初診日)の前日の時点で満たしておかなければなりません。
初診日よりも後の期間に保険料を納めても、要件を満たすことにはなりません。
初診日とは、原則として「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされていますが、例外的に、知的障害の方は、「出生日」となります。
そのため、大人になって初めて知的障害と診断された場合でも、初診日は生まれた日になるため、保険料納付要件は問われない、ということになります。
一方、発達障害も通常低年齢で発症すると言われていますが、知的障害がない発達障害の方の場合は、原則通り、初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。
その時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金の申請はできない、ということになります。
ご質問者様の場合、現在は広汎性発達障害と診断されているとのことですが、もしも知的障害と診断された場合は、保険料納付要件は問われませんので、障害基礎年金の申請が可能となります。
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