広汎性発達障害から知的障害に変えてもらったら障害年金の申請ができるのですか?

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広汎性発達障害から知的障害に変えてもらったら障害年金の申請ができるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在27歳です。無職です。

広汎性発達障害と診断されているので、市役所で障害年金の申請手続きをしたら、保険料を支払っていないから資格がないと言われました。

ネットで調べたら、知的障害だったら保険料を支払っていなくてもいいとありました。

今から知的障害の診断に変えてもらったら障害年金の申請ができるのですか?

本回答は2020年4月現在のものです。

 

知的障害と診断された場合は、保険料を納めていないことについては問題にならないため、障害基礎年金の申請が可能となります。

ただし、広汎性発達障害から知的障害に診断名が変わるか、については医師の判断になります。

 

障害年金の支給要件のひとつに、「保険料納付要件」があります。

一定期間、国民年金保険料を納めておくことが要件とされており、納めることが難しい場合は、免除などの手続きをしておく必要があります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

この要件は、初めて病院を受診した日(初診日)の前日の時点で満たしておかなければなりません。

初診日よりも後の期間に保険料を納めても、要件を満たすことにはなりません。

 

初診日とは、原則として「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされていますが、例外的に、知的障害の方は、「出生日」となります。

そのため、大人になって初めて知的障害と診断された場合でも、初診日は生まれた日になるため、保険料納付要件は問われない、ということになります。

 

一方、発達障害も通常低年齢で発症すると言われていますが、知的障害がない発達障害の方の場合は、原則通り、初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。

その時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金の申請はできない、ということになります。

 

ご質問者様の場合、現在は広汎性発達障害と診断されているとのことですが、もしも知的障害と診断された場合は、保険料納付要件は問われませんので、障害基礎年金の申請が可能となります。

 

診断書を取得し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

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