本回答は2017年1月時点のものです。
軽度知的障害も障害年金の対象となっています。
しかし、障害年金を受給の可否は病名によって決まるものではなく、
障害の状態が障害等級に該当するか否かを判断されます。
軽度知的障害も障害年金の対象となっていますが、
健常者と同様の日常生活能力があるのであれば、
障害年金の受給は難しいでしょう。
とはいえ、軽度知的障害であったとしても、
健常者と同様の日常生活能力を保持することは難しいのではないでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。