本回答は2020年5月現在のものです。
知的障害と診断され、診断書を作成してもらうことができれば、障害年金の請求を行うことは可能です。
知的障害であれば、保険料の納付状況は問われませんので、未納であっても免除であっても請求を行うことに問題はありません。
そして、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※1級が最も症状が重く、また受給額も多くなります。
弟さまの場合、病院に行っておらず、診断書を作成してもらえない場合は、請求そのものを行うことができません。
もし受診をしていない場合は、まずは通える病院を探すことから始められてはいかがでしょうか。
なお、知的障害については、食事や身の回りのことなどの基本的なことを行うのにどの程度援助が必要か、会話による意思の疎通がどの程度できるのか、などについて考慮されます。
これらの日常生活状況について、しっかり主治医に伝えましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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