本回答は2018年6月現在のものです。
障害年金は、原則として1~5年の有期認定となります。
永久認定とならない限り、生涯続きます。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合がありますが、
精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
原則としてなされません。
知的障害の場合、永久認定とならないことが多くなっていますが、
永久認定が得られる事案もあります。
また、認定基準に該当しないと判断された場合は、
支給停止になることもあります。
知的障害の認定基準は、以下の通りです。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
老齢基礎年金は、原則として65歳から請求により支給されます。
その時点で障害基礎年金を受給している場合、どちらか有利な方を選択します。
障害基礎年金が支給停止になっている場合は、
老齢基礎年金を受けることができます。
厚生年金に加入したことがあれば、老齢厚生年金を受けることができますが、
一度も加入していない場合は、老齢厚生年金の支給はありません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。