どのように障害年金の手続きをすればさかのぼってもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は広汎性発達障害と軽度知的障害です。29歳男性です。
一般企業で働いていましたが、徐々に仕事ができなくなり、3年前に上記の障害が発覚し、退職しました。
障害年金を申請しようとしたら、ケースワーカーから1年半前にさかのぼってもらえると言われました。
どのように手続きをすればさかのぼってもらえるのでしょうか?
本回答は2020年7月現在のものです。
ご質問者様の場合、さかのぼって請求することはできません。
さかのぼって請求するということは、「障害認定日」の時の診断書を取得し請求する、ということです。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則としては、初診日(初めて病院を受診した日)から1年6か月を経過した日をいいますが、知的障害と診断されている場合は、例外的に20歳の誕生日が障害認定日になります。
ご質問者様の場合、広汎性発達障害と診断されていますが、軽度知的障害とも診断されているため、障害認定日は20歳の誕生日になります。
さかのぼって請求するためには、20歳の誕生日の時に診断書が必要となりますが、ご質問内容から、20歳の時点では受診していないことが拝察されます。
受診していない場合は、診断書を取得することはできません。
よって、さかのぼって請求することはできない、ということになります。
なお、現在の診断書を取得することができれば、今後の分について請求することは可能です。
知的障害があり、食事や身の回りのことなどをおこなうのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な場合は、2級に認定される可能性が考えられます。
また、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、その場にそぐわない行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な場合も、2級に認定される可能性が考えられます。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますが、今後の分について申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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