本回答は2020年7月現在のものです。
ご質問者様の場合、さかのぼって請求することはできません。
さかのぼって請求するということは、「障害認定日」の時の診断書を取得し請求する、ということです。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則としては、初診日(初めて病院を受診した日)から1年6か月を経過した日をいいますが、知的障害と診断されている場合は、例外的に20歳の誕生日が障害認定日になります。
ご質問者様の場合、広汎性発達障害と診断されていますが、軽度知的障害とも診断されているため、障害認定日は20歳の誕生日になります。
さかのぼって請求するためには、20歳の誕生日の時に診断書が必要となりますが、ご質問内容から、20歳の時点では受診していないことが拝察されます。
受診していない場合は、診断書を取得することはできません。
よって、さかのぼって請求することはできない、ということになります。
なお、現在の診断書を取得することができれば、今後の分について請求することは可能です。
知的障害があり、食事や身の回りのことなどをおこなうのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な場合は、2級に認定される可能性が考えられます。
また、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、その場にそぐわない行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な場合も、2級に認定される可能性が考えられます。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますが、今後の分について申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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