18歳で内科を受診した日が初診日になると、障害厚生年金ではなく障害基礎年金になるのでしょうか?

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18歳で内科を受診した日が初診日になると、障害厚生年金ではなく障害基礎年金になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在30歳会社員です。

パワハラのため不眠となり、精神科でうつ病と診断されたので、傷病手当金をもらいながら休職しています。

復帰は難しいので退職する予定で、退職後は障害厚生年金を申請するつもりです。

実は、18代の時に不眠で内科を受診したことがあるのですが、1年ほどで回復したのでその後は通院をしていませんでした。

この場合、18歳で内科を受診した日が初診日になるのでしょうか?

その場合は、障害厚生年金ではなく障害基礎年金になるのでしょうか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

原則としては、18歳で内科を受診した日が初診日になることが考えられます。

ただし、障害年金の請求において、社会的治癒という考え方があります。

これにより、現在の精神科を初診日と主張して申請をすることが可能となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

 

この社会的治癒については、請求する側が主張し、保険者が認めるか否かを判断するため、必ずしも認められるとは限りません。

社会的治癒を主張して申請をすることは可能ですが、それが認められるかについては、保険者の判断によります。

 

例えば、18歳の時に不眠になり、通院はしなかったが時々症状は出現しており、パワハラを受けたことで病状が再燃し、現在に至っている場合は、ご質問者様が「別傷病である」と主張して申請をしても、「同一傷病である」と判断される可能性が考えられます。

しかし、18歳の時の不眠は回復し、その後症状の出現はなく、他の健常者と同程度の生活を送っていた場合は、別傷病と認められ、現在の精神科が初診日になる可能性が考えられます。

 

ご質問内容からは、通院していなかった期間中どのように過ごしていたかがわかりかねますが、現在の症状と18歳の時の症状とは別傷病であるとお考えであれば、社会的治癒を主張して申請されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病の認定基準は次の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

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