中学生の時を初診日として障害基礎年金の申請することは可能でしょうか。

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中学生の時を初診日として障害基礎年金の申請することは可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は中学生の頃から不登校でした。理由は朝起きられないからです。

前の日に早く寝ても朝起きられないので、その時のかかりつけだった小児科の先生に相談したのですが、成長期特有のものだと言われ、特に処方などはありませんでした。

しばらく受診などはせず、少し落ち着いたのですが、大学3回生の時に、今度は不眠と幻聴、幻覚のような症状があり、親に精神科に連れて行かれて、統合失調症と診断されました。

現在30歳ですが、統合失調症のため引きこもりの生活で、仕事をすることができません。

障害基礎年金の申請をしたいのですが、大学生の時は学生納付特例の手続きをしていなかったので、中学生の時を初診日として申請することは可能でしょうか。

ご質問内容から、中学生の時を初診日として申請することは難しいでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、中学生の頃に受診したのは小児科で、特に処方はなく、診断名もなかったことが拝察されます。

このときの受診が、統合失調症が同一のものと判断される可能性は低いのではないでしょうか。

そのため、中学生の時を初診日として申請することは難しいでしょう。

 

ご質問内容から、大学3回生の時が初診日となるものと考えられますが、その時点で保険料が未納で、学生納付特例の手続きもしていなかった場合は、障害年金の申請をすることは困難です。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

残念ながら精神の障害で障害年金の申請をすることは困難でしょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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