初診日から1年半後(障害認定日)の診断書が取れない場合でも、現在の診断書を取得することができれば、請求は可能です。
なぜ「1年半後の診断書を提出せよ」と言われるかについて、以下でみていきましょう。
本来請求(障害認定日請求)とは
本来、障害年金は障害認定日が到来すれば請求が可能となります。
障害認定日時点の診断書を取得し請求することで認定を得ることができれば、障害認定日の翌月分から受給することができます。
これを「本来請求(障害認定日請求)」といいます。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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「1年半後の診断書を提出せよ」といわれるのは、上記本来請求(障害認定日請求)を想定しているためです。
障害認定日時点で請求できない、認定を得られない場合
障害認定日の時点では症状が軽かった、受診をしていない等で、障害認定日時点では認定を得られない、診断書を取得できないというケースもあるでしょう。
そうした場合、事後重症請求が可能です。
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事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
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本事案の場合
本事案の場合、「初診日から1年半後は受診をしていない時期」とのことですので、現実的に障害認定日請求は不可能でしょう。
そうした場合、上記の事後重症請求により障害年金を請求することができます。
5年前から双極性障害と睡眠障害を患い、退職予定であるとのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※睡眠障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象とされていません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。