障害年金の申請は、初診日から1年半後の診断書を出さないといけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は、5年前から双極性障害と睡眠障害を患っています。来月退職予定です。
障害年金の申請を検討しているのですが、初診日から1年半後の診断書を出さないといけないと聞きました。
私の場合、初診日から1年半後は受診をしていない時期なので、診断書を取ることができません。
この場合、障害年金の申請はできないのでしょうか?
初診日から1年半後(障害認定日)の診断書が取れない場合でも、現在の診断書を取得することができれば、申請は可能です。
本来、障害年金は障害認定日が到来すれば申請が可能となるため、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、障害認定日請求が可能となります。
ただし、障害認定日の時点では症状は軽かった場合や、制度を知らずに数年が経過していた場合などで、現在の診断書を取得することができれば、事後重症請求が可能となります。
障害認定日請求とは
障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
睡眠障害などの神経症にあっては、障害認定の対象となりませんが、双極性障害については対象となっています。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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