最初睡眠障害で、途中からうつ病に変わった場合、障害年金の申請はうつ病でしたらいいのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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睡眠障害からうつ病になりました。
パワハラを受けて退職、就職活動をしているときに面接で「やる気を感じられない」「何ならできるの?」と言われ、ひどい頭痛に悩まされるようになりました。
眠れなくなり心療内科にいったら睡眠障害と言われて睡眠薬をもらいました。
その後、就職活動もできなくなりどんどんふさぎ込むようになり、外出もできず、1日中横になっているようになりました。
障害者手帳を申請した時はうつ病と診断されていました。
今も具合はよくならないので就職活動もできません。
障害年金の申請をしたいのですが、最初睡眠障害で、途中からうつ病に変わった場合、申請はうつ病でしたらいいのですか?
精神疾患については、治療の経過により病名が変更されることは珍しくありません。
病名が変更された場合、請求傷病は現在の病名になります。
本事案の場合1
最初の診断名が睡眠障害で、現在の診断名がうつ病とのことですので、請求傷病はうつ病となります。
なお、病名が変更された場合、初診日について注意が必要です。
病名が変更された場合の初診日について
最初の病名と現在の病名が、病名の変更であり同一のものである場合は、最初の病名についてはじめて受診した日が初診日となります。
初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金を請求では、最初に初診日がいつかを明確にすることが大切です。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。
初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
本事案の場合2
本事案の場合、睡眠障害で受診、その後うつ病に変更されたという経緯ですので、初診日は「眠れなくなり心療内科にいった」という日となるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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