精神疾患については、治療の経過により病名が変更されることは珍しくありません。
病名が変更された場合、請求傷病は現在の病名になります。
本事案の場合1
最初の診断名が睡眠障害で、現在の診断名がうつ病とのことですので、請求傷病はうつ病となります。
なお、病名が変更された場合、初診日について注意が必要です。
病名が変更された場合の初診日について
最初の病名と現在の病名が、病名の変更であり同一のものである場合は、最初の病名についてはじめて受診した日が初診日となります。
|
初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
|
障害年金を請求では、最初に初診日がいつかを明確にすることが大切です。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
本事案の場合2
本事案の場合、睡眠障害で受診、その後うつ病に変更されたという経緯ですので、初診日は「眠れなくなり心療内科にいった」という日となるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。