診断名が睡眠障害だけになってしまったら障害基礎年金はストップするのでしょうか?

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診断名が睡眠障害だけになってしまったら障害基礎年金はストップするのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は統合失調症で障害基礎年金をもらっています。

少し前に転居し、新しい精神科を受診したのですが、統合失調症の症状はないと言われました。

夜眠れないことを話したら睡眠障害ですと言われました。

出された薬も睡眠導入剤だけです。

診断名が睡眠障害だけになってしまったら障害基礎年金はストップするのでしょうか?

更新の際に、傷病名が睡眠障害のみとなれば、障害基礎年金は支給停止になる可能性が考えられます。

 

ただし、診断名が睡眠障害に変わったからといって、すぐに障害基礎年金がストップすることはありません。

次の更新までは支給されます。

しかし、更新の際に統合失調症の症状はなく、診断名が睡眠障害のみとなれば、睡眠障害などの神経症にあっては認定の対象となっていないため、障害基礎年金は支給停止になる可能性が考えられます。

 

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

なお、統合失調症は、症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあると言われています。

更新の際に、ふたたび統合失調症の症状が出現し、統合失調症との診断を受けている場合は、統合失調症の状態について記載していただきましょう。

 

(本回答は2021年5月現在のものです。)

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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