精神科を初診として障害基礎年金を申請した場合、内科に通院していたことは年金機構にわかるのでしょうか。

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精神科を初診として障害基礎年金を申請した場合、内科に通院していたことは年金機構にわかるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は15歳の時に不眠症で内科を受診し、睡眠障害と診断されました。

定期的に睡眠薬のみ処方していただいていましたが、17歳の時に適応障害と診断され、精神科に転院しました。

以後、10年間同じ精神科に通い、現在は双極性障害と診断されています。

障害基礎年金の申請を考えていますが、15歳の時に受診した内科はすでに廃院となっています。

現在の精神科を初診として申請した場合、内科に定期的に通院し睡眠薬を処方していただいていたことまで年金機構にはわかるのでしょうか。

過去の受診歴について、年金機構が調べたり、年金機構に情報がある、ということはありません。

ご質問者様の場合、現在の精神科には17歳の時から受診しているため、20歳より前に初診日があることは明確です。

15歳で受診した内科が、廃院のため初診日の証明が取得できない場合でも、問題ありません。

 

初診日が20歳前の国民年金未加入期間中にある場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

現在は双極性障害と診断されているとのことですので、次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

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