睡眠障害や摂食障害などの神経症にあっては原則として認定の対象となっていないため、障害年金を受給することは困難ですが、糖尿病は認定の対象となっています。
糖尿病で要件を満たすことができれば、障害年金を受給することができます。
ただし、糖尿病の方の多くは3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級ですので、障害厚生年金の請求であれば受給できますが、初診の時点で国民年金であれば障害基礎年金の請求になりますので、3級相当では受給できません。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、糖尿病になった原因は睡眠障害と摂食障害とのことですが、睡眠障害や摂食障害と糖尿病については、相当因果関係はないと判断されるでしょう。
そのため糖尿病の初診日は、糖尿病のために初めて受診した日となり、その時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になります。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
なお、糖尿病の症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があり、障害基礎年金の請求でも認定が得られる可能性は考えられます。
日常生活に著しい制限を受ける程度となった場合は、障害基礎年金の請求を検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
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