次の更新で睡眠障害だけになったら、障害厚生年金はもらえなくなるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病と睡眠障害で障害厚生年金3級を受給しています。
最近はうつの症状がだいぶよくなり、睡眠障害はひどいのですがアルバイト程度ならできるようになりました。
もし次の更新で睡眠障害だけになったら、障害厚生年金はもらえなくなるでしょうか?
次の更新でうつ病の症状が改善し、睡眠障害のみとなった場合は、障害厚生年金は支給停止になる可能性が考えられます。
うつ病は障害年金の認定対象ですが、睡眠障害などの神経症にあっては、認定の対象となりません。
そのためご質問者様の場合は、うつ病で障害厚生年金3級が認定されていることが考えられます。
そのうつ病の症状が改善し、認定基準に該当しない程度となっている場合は、障害厚生年金は支給停止になる可能性が考えられます。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
なお、支給停止となったあとに状態が悪化し、ふたたび認定基準に当てはまる程度となった場合は、再度支給を受けることができます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
(本回答は2021年10月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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