本回答は2021年3月現在のものです。
障害年金を請求するにあたって、前提として、摂食障害などの神経症にあっては、認定の対象となりません。
ご質問者様の場合、自閉症スペクトラムで請求することになることが拝察されるため、診断書は精神科で書いてもらうことになります。
ただし、摂食障害と診断されていた後から自閉症スペクトラムなどの発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため自閉症スペクトラムの初診日は、摂食障害の初診日になるため、内科で書いてもらうことになります。
ご質問内容からは、内科でどのような診療を受けていたかがわかりかねますが、例えば、ただ胃腸の調子が悪く、整腸剤等の処方を受けていた場合は、内科の初診が初診日ではなく、
1、近くの精神科を紹介された日
が初診日になる可能性が考えられます。しかし、内科で初めから摂食障害と診断され、睡眠薬や抗うつ薬等の処方を受けていた場合は、
2、内科を初めて受診した日
が初診日になることが考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
また、「1年半後の診断書」についてですが、「障害認定日」の診断書のことと推察いたします。
初診日が20歳よりも前にある場合の「障害認定日」は、次の通りです。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日とは
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
ご質問者様の場合、初診日が上記1、の精神科を紹介された日が初診日になる場合は、その時点で19歳であれば、その日から1年6か月経過した日が障害認定日になります。
また、初診日が上記2、に該当する場合は、17歳の時が初診日になるため、20歳の誕生日が障害認定日になります。
いずれであっても、内科で受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成してもらい、精神科で障害認定日の診断書を作成してもらいます。
自閉症スペクトラムの状態が、次に認定基準の2級以上に該当すると判断された場合、障害基礎年金を受けることが可能となります。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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