仕事をしても障害年金の資格を奪われない方法はないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在障害年金2級を受けています。
精神安定剤や睡眠導入剤を飲んで安定しています。
仕事をすると障害年金の資格が奪われると聞いています。
仕事が続くかどうかわからない状態で障害年金の資格を奪われるので、
仕事をすることに二の足を踏んでいます。
仕事をしても障害年金の資格を奪われない方法はないでしょうか?
本回答は2016年3月時点のものです。
障害年金は、
仕事をしたら直ちに支給停止となるものではありません。
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
つまり、仕事の内容や就労状況、職場での援助の内容等を考慮した上で、
日常生活能力が障害年金の等級に該当すると判断された場合は、
障害年金の受給を継続することができます。
しかし、就労したこと一事をもって支給停止となったとしか考えられない事例も見受けられます。
更新時には仕事の内容や就労状況、職場での援助の内容等が伝わる書類を準備する必要があります。
なお、「支給停止にならない方法」は、ありません。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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