本回答は2018年6月現在のものです。
中学生の時に、一度だけ心療内科を受診したとのことで、
10年以上前の一度きりの受診が初診日と認められるかは判断しかねますが、
当時の初診日の証明書(受診状況等証明書)が取得できれば、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請ができる可能性が考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金の申請であれば、保険料納付要件は問われません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ただし、障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
神経症での障害年金の申請について
睡眠障害や対人恐怖症は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
神経症以外に、
うつ病など障害年金の認定対象となる傷病についても診断されている場合は、
障害年金の支給対象になっておりますので、申請をすることは可能です。
一度診断名を確認されてはいかがでしょうか。
なお、申請が通れば、年金証書が自宅に届きます。
封書で届くため、ご家族の方が開封しなければ知られることはありません。
また、年金の入金口座も本人名義のものを指定しますので、
ご家族に話さなければ、知られることはないでしょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。