うつ病と睡眠障害です。わたしの病気で障害年金は該当するのですか?

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うつ病と睡眠障害です。わたしの病気で障害年金は該当するのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病と睡眠障害です。

現在2歳と4歳の子供がいて、主人が家事をしてくれています。

しかし、主人も仕事をしており、頼ってばかりもいられません。

子どもの世話、カンタンな家事くらいはしようと思うのですが、

ほとんどできず、ぼーっと座っているか横になっているかという状態です。

子どもにも何もしてあげられず「最低な母親だ」と考えると、

いない方がいいのではないかと考えてしまいます。

市からは障害者手帳や障害年金を申請したらどうかと言われました。

わたしの病気で障害年金は該当するのですか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

神経症での障害年金の申請について

障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。

睡眠障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、

原則として認定の対象とされていません。

 

一方、うつ病は障害年金の認定の対象とされています。

そのため、ご質問者様の病名でも障害年金の支給を受けられる可能性は考えられます。

 

うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは日常生活能力の詳細等が分かりかねますので、

受給の判断まではしかねますが、

上記認定基準をご参考いただき、

障害年金の申請をご検討ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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