本回答は2017年2月時点のものです。
事後重症請求とは
一度不支給となったとしても、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
以前申請し、不支給となったとしても、
現在、状態が悪化し、障害等級に該当する可能性が考えられる場合、
再度申請することができます。
以前に申請した黄班浮腫と現在の傷病に因果関係がある場合、
現在のコーツ病の初診日は、黄班浮腫について初めて医師等の診療を受けた日となります。
因果関係があるか否かで初診日が変わります。
障害年金は、初診日に加入していた年金制度によって、
障害厚生年金の申請となるか、障害基礎年金の申請となるかが決まり、
また、保険料納付要件も初診日を基準として確認されますので、
非常に大きく影響があります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。