本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の審査において、
服薬や補助具使用の状態で判定するのか、
薬や補充成分の効果が薄れたり補助具を使用しない状態で判断するのか、
というのは障害によって異なります。
精神の障害の場合、服薬した状態での判断を前提としているため、
薬を飲まずに障害年金を受給することは不可能となります。
ご質問内容からはどのような状態であるのかが判断できませんが、
精神症状により自身での服薬管理が出来ないもしくは困難ということであれば、
日常生活活動能力の減退の証左とも言えるので一概には言えませんが、
原則として上記の通りです。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。