症候性てんかんとパニック障害を併せて障害基礎年金1級にはならないでしょうか?

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症候性てんかんとパニック障害を併せて障害基礎年金1級にはならないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は症候性てんかんで障害基礎年金2級を受給しています。

最近、嫌なニュースなどを見るとパニック発作を起こして手がふるえて泣き崩れてしまいます。

パニック障害と診断されています。

症候性てんかんと併せて障害基礎年金1級にはならないでしょうか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定は行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

例えば、うつ病が併存しているときは、てんかんの症状とうつ病の症状を総合的に判断し、1級の状態(日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)に相当すると判断された場合は1級に改定されます。

しかし、パニック障害については、障害年金の認定対象となっていないため、パニック障害の症状について判断材料とされる可能性は低でしょう。

そのため、パニック障害が併存していることで1級となる可能性は低いでしょう。

 

ご質問者様の場合、てんかんの状態が悪化している場合は、次回の更新の際に1級に改定される可能性が考えられます。

更新の時期よりも前に状態が悪化している場合は、額改定請求により1級に改定される可能性が考えられます。

次の認定基準を参考にしていただき、1級に相当する場合は、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。

 

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

ただし額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられていますので、手続きの時期にご注意ください。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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