症候性てんかんで障害基礎年金は受給できるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は1歳の時に急性髄膜炎を患い入院しました。
3歳の頃から意識が途絶する程度の発作が頻発し、髄膜炎の後遺症による症候性てんかんと診断され、それ以降、毎日の服薬と定期健診を行ってきました。
現在(35歳)も抗てんかん薬を服用していますが、手がふるえる発作は毎日、意識が途絶する発作は月に1回以上あります。
生活のため派遣の仕事で食いつないでいますが、いつ切られるか、また、体力的に続けられるかもわかりません。
このような状態で障害基礎年金は受給できるでしょうか?
ご質問者様の場合、てんかん発作の頻度や重症度については2級に相当することが考えられますが、日常生活状況等がわかりかねるため、障害基礎年金が受給できるかの判断は致しかねます。
てんかんについては、次の認定基準によって審査されます。
障害基礎年金の申請では、2級以上に該当すると判断された場合、受給が可能となります。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ご質問者様の場合、てんかん発作については2級に該当することが考えられますが、ご質問内容からは2級の「日常生活が著しい制限を受けるもの」と判断されるかがわかりかねます。
どのような就労状況かわかりかねますが、上記の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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