症候性てんかんで障害基礎年金は受給できるでしょうか?

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症候性てんかんで障害基礎年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は1歳の時に急性髄膜炎を患い入院しました。

3歳の頃から意識が途絶する程度の発作が頻発し、髄膜炎の後遺症による症候性てんかんと診断され、それ以降、毎日の服薬と定期健診を行ってきました。

現在(35歳)も抗てんかん薬を服用していますが、手がふるえる発作は毎日、意識が途絶する発作は月に1回以上あります。

生活のため派遣の仕事で食いつないでいますが、いつ切られるか、また、体力的に続けられるかもわかりません。

このような状態で障害基礎年金は受給できるでしょうか?

ご質問者様の場合、てんかん発作の頻度や重症度については2級に相当することが考えられますが、日常生活状況等がわかりかねるため、障害基礎年金が受給できるかの判断は致しかねます。

 

てんかんについては、次の認定基準によって審査されます。

障害基礎年金の申請では、2級以上に該当すると判断された場合、受給が可能となります。

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問者様の場合、てんかん発作については2級に該当することが考えられますが、ご質問内容からは2級の「日常生活が著しい制限を受けるもの」と判断されるかがわかりかねます。

どのような就労状況かわかりかねますが、上記の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

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