てんかんで再度障害基礎年金を受給したいのですが、もう一度最初から手続きをするのでしょうか。

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てんかんで再度障害基礎年金を受給したいのですが、もう一度最初から手続きをするのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は5年前まで症候性てんかんで障害基礎年金2級を受給していました。

発作が治まっていたので更新の時に支給停止となっていたのですが、2か月前に再び発作があり職場で倒れてしまいました。

幸い大事には至らなかったのですが、てんかんがあることが職場に知られてしまい、やんわり退職を促されています。

再度障害基礎年金を受給したいのですが、もう一度最初から手続きをするのでしょうか。

その場合、再発した時は厚生年金に加入していたので、障害厚生年金が受給できるのでしょうか。

 

ご質問者様の場合、もう一度最初から手続きをするのではなく、「支給停止事由消滅届」を提出します。

これは、更新の際に支給停止となった方が、その後ふたたび状態が悪化した場合に支給再開を求めるものです。

障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に相当する場合、障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の支給が再開されます。

支給停止事由消滅届とは

障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。

これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。

 

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問内容からは具体的な障害の状態がわかりかねますが、発作の頻度などが上記の認定基準に該当する程度であれば、支給停止事由消滅届を提出されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

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