てんかんとうつ病の初診日が違う場合は、どのように障害厚生年金の申請をすればよいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は40歳の時に髄膜炎のため開頭手術をし治癒したのですが、症候性てんかんを発症してしまいました。
しばらく脳外科に通院していましたが、抑うつ状態となったことから、43歳の時に精神科に初めて行きました。
それからは精神科でてんかんとうつ病の薬をもらっています。
現在50歳で失業中、今後の就労の見込みは厳しい状態です。
てんかんとうつ病で障害厚生年金の申請をしたいのですが、てんかんとうつ病の初診日が違う場合は、どのように申請をすればよいのでしょうか?
できれば遡及請求をしたいと思っているのですが、可能でしょうか?
障害年金のてんかんの認定基準には以下のように定められています。
「てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、 それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現するこ とに留意する必要がある。 」
本事案の場合1
上記の通りですので、本事案のようなケースの場合、うつ病はてんかんが起因して発症したという考え方が一般的であることから、初診日は、症候性てんかんを発症し、初めて治療を受けた日になるでしょう。
本事案の場合、脳外科で受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得し、精神科で現時点の診断書を取得できれば、障害厚生年金の請求は可能です。
なお、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
以下ではてんかんの認定について確認しましょう。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、以下から認定されます。
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
次に、うつ病の認定基準を確認しましょう。
うつ病の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
※障害厚生年金のみ
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
本事案の場合2
現在は失業中で、今後の就労の見込みは厳しい状態とのことですので、認定が得られる可能性が考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
次に遡及請求についてみていきましょう。
遡及請求とは
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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