骨髄異形成症候群でも障害年金の補助を受けることは出来るのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
娘が骨髄異形成症候群で入院しています。
医師には今後、定期的に輸血をする必要が出てくるだろうと言われました。
今後金銭的にも苦しくなると思います。
骨髄異形成症候群でも障害年金の補助を受けることは出来るのでしょうか?
骨髄異形成症候群は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら骨髄異形成症候群で障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら骨髄異形成症候群で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

骨髄異形成症候群についての各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
白血球系・造血器腫瘍疾患(白血球、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の認定基準
障害の程度
障害の状態
1級
A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級
A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
【A表】
区分
臨床所見
1
- 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
- 輸血をひんぱんに必要とするもの
- 治療に反応せず進行するもの
2
- 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの
- 輸血を時々必要とするもの
- 継続的な治療が必要なもの
3
継続的ではないが治療が必要なもの
※A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対処療法)は含まない。
※A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分を2以上とする(CTCAEのグレード2以上の程度を参考とする。)。
【B表】
区分
検査所見
1
- 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの
- 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの
2
- 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
- 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの
3
- 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの
- 末梢血液中の血小板数が 5万/μl以上10万/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
- 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μl以上 1,000/μl未満のもの
【一般状態区分表】
区分
一般状態
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
本事案の場合
本事案の場合、今後輸血の必要が出てくるとのことですので、輸血の頻度がどの程度のものとなるのかは現時点では分かりかねますが、輸血を行う場合、上記認定基準A表の1欄または2欄にあたります。
A表1欄は1級、同表2欄は2級にあたります。
障害年金の認定を得られる可能性も考えられますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
それでは、障害年金の受給額を確認しましょう。
障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
それでは手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。
障害年金の審査について
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
診断書について
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
病歴・就労状況等申立書について
これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
病名が変更された場合に関するその他のQ&A
- 骨髄異形成症候群でも障害年金の補助を受けることは出来るのでしょうか?
- 娘が骨髄異形成症候群で入院しています。医師には今後、定期的に輸血をする必要が出てくるだろうと言われました。今後金銭的にも苦しくなると思います。骨髄異形成症候群でも障害年金の補助を受けることは出来るのでしょうか?
- 傷病手当金+障害年金+アルバイトということは可能でしょうか?
- うつ病で傷病手当金をもらっています。両親と妻と子供と同居です。今は傷病手当金をもらっていますが、まもなく退職予定です。生活が成り立たないので、できる範囲でアルバイトをしようと思っています。傷病手当金をもらいながらアルバイトをしてもいいでしょうか?また、障害年金ももらえたらと思っています。傷病手当金+障害年金+アルバイトということは可能でしょうか?
- 障害者手帳と病名が違ってしまいますが、問題ないですか?
- うつ病と言われて3年です。3年間空白の期間なく病院へ行っています。手帳を申請したときもうつ病でした。障害年金の申請をしようと思っているのですが、飲んでいる薬がジプレキサです。これは統合失調症ということでしょうか?もし統合失調症の場合、手帳と病名が違ってしまいますが、問題ないですか?
- 心因性うつ状態から躁うつ病と病名が変わっても大丈夫ですか?
- 前の病院では心因性うつ状態と診断されていました。3年ほど通いましたが医者が信用できず今の病院に変わりました。今の病院で2年ほど通院しています。最初はパキシルを処方されていたのですが、今はデパケンやソラナックスを処方されています。障害年金の申請をしようと診断書を書いてもらったら躁うつ病と書かれていました。困っているのは前の病院では心因性うつ状態と診断されていたことです。心因性うつ状態から躁うつ病と病名が変わっても大丈夫なのでしょうか?
- 障害年金の申請は医師を変更したらそこから1年6か月待たなければなりませんか?
- 精神の障害ですが、3年間通院している病院の医師と合いません。全然話は聞いてくれず、合わない薬をたくさん出されます。高圧的に決めつめられて何も言えません。障害年金の申請は1年6か月待たないといけないとのことですが、この1年6か月のしばりは、医師を変更したらリセットされ、また新しい病院で1年6か月通院しないといけないのでしょうか?






