障害年金の申請は医師を変更したらそこから1年6か月待たなければなりませんか?

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障害年金の申請は医師を変更したらそこから1年6か月待たなければなりませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

精神の障害ですが、3年間通院している病院の医師と合いません。

全然話は聞いてくれず、合わない薬をたくさん出されます。

高圧的に決めつめられて何も言えません。

障害年金の申請は1年6か月待たないといけないとのことですが、この1年6か月のしばりは、医師を変更したらリセットされ、また新しい病院で1年6か月通院しないといけないのでしょうか?

では、いつから障害年金を請求できるようになるのかを確認しましょう。

いつから障害年金を請求できるようになるのか

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

本事案の場合

障害認定日は、「初診日から起算して」1年6月を経過した日ですので、新しい病院で1年6か月通院しなければならないのではなく、初めて病院へ行った日から1年6月を経過すれば、障害年金を請求することができます。

本事案の場合、3年間通院しているとのことですので、すでに障害認定日は到来しており、障害年金を請求することができます。

転院をしたとしても、1年6月がリセットされるものではありません。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、どのような状態なら精神の障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら精神の障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。

※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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