傷病手当金+障害年金+アルバイトということは可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で傷病手当金をもらっています。
両親と妻と子供と同居です。
今は傷病手当金をもらっていますが、まもなく退職予定です。
生活が成り立たないので、できる範囲でアルバイトをしようと思っています。
傷病手当金をもらいながらアルバイトをしてもいいでしょうか?
また、障害年金ももらえたらと思っています。
傷病手当金+障害年金+アルバイトということは可能でしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
傷病手当金は、休んだ期間について給与の支払いがある場合、
原則、支給されません。
ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、
傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
また、申請される障害年金が障害厚生年金である場合、
障害厚生年金と傷病手当金は両方を満額受給することはできません。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
ご質問者様の場合、傷病手当金が調整されることが考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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