本事案の場合、厚生年金に加入し、厚生年金保険料を納めているため、障害基礎年金が支給停止となったとしても国民年金保険料を別で納付する必要はありません。
以下では国民年金保険料の法定免除について確認しましょう。
国民年金保険料の法定免除
国民年金保険料の法定免除とは、法律で定められた特定の要件に該当した場合に、保険料の納付が自動的に免除される制度です(※届出が必要)。
以下のいずれかの場合に国民年金保険料の法定免除を受けることができます。
- 生活保護の受給している場合
- 障害年金2級以上の認定を受けている場合
- 国立ハンセン病療養所などでの収容されている場合
障害基礎年金の受給権者が2級に該当しなくなった場合の法定免除について
- 症状が軽快し、2級には該当しないが3級相当には該当している場合…法定免除が継続
- 3級相当にも該当しない場合…障害等級3級に該当しなくなったまま3年経過した方は、法定免除が非該当になる
では、障害年金の各等級に該当する障害の状態を確認しましょう。
障害年金の各等級に該当する障害の状態
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。