申請して障害年金を受けられたとしたら、夫の会社に報告しなくてはいけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は40代の専業主婦です。33歳の時からうつ病と診断されています。
家事がほとんどできず、高校生の娘に頼っています。
少しでも生活費の足しになればと思い、障害年金の申請のことを夫に相談したところ、会社に知られると恥ずかしいと言い、非協力的です。
申請して障害年金を受けられたとしたら、夫の会社に報告しなくてはいけないのでしょうか?
配偶者の会社に障害年金の受給を報告する必要があるかについて、以下で記載いたします。
配偶者の会社に障害年金の受給を報告する必要があるか。
障害年金の認定が得られても、夫の会社に報告する義務はありません。
年末調整の際に障害者控除を受ける場合、障害者手帳の種類を記載するため、精神の傷病があることが知られる可能性はありますが、年末調整では障害者控除を受けずに、後日、ご自身で確定申告をして障害者控除を受けることも可能です。
障害年金の受給していることは、ご本人以外調べることもできませんので、みずから申し出ない限り、配偶者の会社の方に知られることはないでしょう。
ただし、配偶者の社会保険の扶養に入っている場合は注意が必要です。
障害者の方が社会保険の被扶養者になるための主な条件
- 本人の収入が年間180万円未満であること。
- 同居している場合、本人の年収が、被保険者の年収の2分の1未満であること。
上記の「年間180万円未満」には障害年金も含まれますので、ご注意ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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