申請して障害年金を受けられたとしたら、夫の会社に報告しなくてはいけないのでしょうか?

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申請して障害年金を受けられたとしたら、夫の会社に報告しなくてはいけないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は40代の専業主婦です。33歳の時からうつ病と診断されています。

家事がほとんどできず、高校生の娘に頼っています。

少しでも生活費の足しになればと思い、障害年金の申請のことを夫に相談したところ、

会社に知られると恥ずかしいと言い、非協力的です。

申請して障害年金を受けられたとしたら、夫の会社に報告しなくてはいけないのでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

障害年金の認定が得られても、夫の会社に報告する必要はありません。

また障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要もありません。

そのため申告しなければ、

年末調整の際に障害年金を受給していることを会社に知られることはありません。

 

年末調整の際に障害者控除を受ける場合、障害者手帳の種類を記載するため、

精神の傷病があることが知られる可能性はありますが、

年末調整では障害者控除を受けずに、

後日、ご自身で確定申告をして障害者控除を受けることもできます。

 

障害年金の支給を受けていることは、

ご本人以外調べることもできませんので、

ご自身で話さない限り、会社の方に知られることはないでしょう。

 

うつ病は障害年金の支給対象となっています。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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